失敗しない遺言書

相続人の思い(父・母に遺言書を書いてもらいたい!)他の相続人の思い、気持ち、状況も考慮して、書替の少ない、信用力のある遺言方式にしましょう。遺言書は、被相続人(遺言を残される方)が自分の意思で書くものです。しかし、多くの方が書かれていません。その理由はそれぞれあると思います。
遺言を残される方のほとんどが後々のことを心配(非常に気になること)して、書かれる傾向にあります。遺言書は作成される方で相当の違いがあります。「人間感情のない遺言」は、相続人の間で、余計な争いを招いたり、将来の不仲の原因になることもあります。相続人の思いを考えた遺言を作成されることをお勧めします。直接、公証役場で作成する遺言は、時間の制約等で細かな点まで盛り込むことができません。法律的な視点が、主になりますので、「書いて欲しいと言ったことだけ」になります。遺言にだいじなことは次の点を考慮されることをお勧めします。①遺留分について ②相続税や贈与税に関すること ③遺産分割の細かい注意点 ④不動産に関すること ⑤ご家族の微妙な人間関係に関すること
遺言書を残すのがベストな方法なのか? 生前贈与又は遺言によるか? 争いごとを完全に防ぐ方法はないのか? 書き直しをしなくてよい方法は? 保険に関する見直しは? 金融資産に関する見直し?

◆ご相談者様のご意向、お考え、等々を十二分にうかがってから、遺言内容を練り上げていきます。

後々に問題が起こらなように、次の点への配慮が必要だと思います。
・事情が変わっても書き直さない ・相続人に万一のことがあった場合の対策 ・予定外(記載漏れ)の遺産が後で出てきた場合 ・ご夫婦が同時に亡くなった場合 ・争いが起きにくい遺言 ・配偶者と子の生活状況を考慮 ・相続税を考えた遺言 ・一時相続、二次相続を考慮した遺言 ・お墓、系譜を考慮した遺言 ・ご遺族へ思いが伝わる遺言 ・不動産でもめにくい遺言 ・今後の介護や医療の世話を配慮した遺言 ・貸金庫をお持ちの方の遺言 ・法律的な効果がある内容とない内容を書き分けた遺言 ・未成年者の対応に関する遺言 ・認知したい子供さんがおられる方 ・死後の扱いに関して ・遺留分を考えた遺言 ・借金があった場合 ・保証人になっている場合 ・契約書がある場合 ・退職金がある場合 ・遺言を確実に実行してもらいたい

◆戸籍・住民票・登記事項証明書・その他必要書類(路線価図等)の収集
◆無駄で高額な延命治療を必要としない「尊厳死の宣言書」の作成
◆今後のことを考えた「任意後見契約」「委任契約」の作成 
◆よろしければ、保険、財産の整理法についてもうかがいます
◆公証役場とのすべての打ち合せをおこないます

それぞれのケースを考えてみましょう
・子供さんがいない・身寄り方がいない・身体障がい、知的障がいの方がおられる・内縁の方がおられる・友人、看病、介護などの世話になった人がいる・条件(看病、介護、ペットの面倒)をつけて財産を渡したい・財産を渡したくない人がいる・遺産分割に来て欲しくない人がいる・妻の扱いが心配である・お墓を頼みたい・会社や農業を継がせたい・認知や後見人について・言葉で言っておきたいこと(感謝の気持ち)・相続をキチットしてもらいたい・均等に分けたくない(均等に分けると不平等になる)

心配ごとのそれぞれ
・介護もせずに、財産を持っていくのではないか? ・妻に財産を渡さずに、子供だけで分けてしまうのでは? ・同居している◯◯が、通帳を全部見せないのではないか? ・自宅を相続した者が、私を追い出すのではないか? ・要領の良い、○○に全部取られてしまうのでは? ・あの相続人の○○が、絶対に判を押さないのでは? ・あの相続人の○○は、法学部卒業でやっかい? ・夫の兄弟が、財産を欲しがるのではないか? ・あの家族とは、昔大もめしたことがある ・お墓について言っておきたいことがある ・きちんと話し合いなどできるのか? ・普段何もしないくせに、こんな時には権利を主張するのでは? ・夫の兄弟の甥・同居している○○が、全部遺産を隠してしまうのでは? ・子供たちが争いを始めるのでは? ・子供の夫が、病気がちで、将来が心配だが ・身体障がい者の○○の生活が、不安 ・勝手に私の遺言をつくる偽造するのでは? ・住宅を建てるときに、援助したのを忘れているのでは? ・○○には、絶対財産を渡したくないその方法は? ・○○は、生命保険金も入るのに、まだ財産を欲しがるのでは? ・あの嫁が、またしゃしゃり出てくるのではないか? ・誰にも教えていない財産があるが、わかるのだろうか? ・もめたら、近所に知らて恥になる ・もめて、弁護士に大金を払いたくはないが? ・遺言を書いても、捨てられるのではないか? ・遺産を孫の教育資金にしたい・その他もろもろ

遺言する時期について
遺言を書くべきかどうか?いつどのような内容で書くか?誰に頼んだら良いのだろうか?遺言で決断がつかずに悩んでいる人は大勢います。
70歳になったら必ず書くことが必要と思います。できることならば「60歳」になったら、もう遺言書を書いてください。いつ何があるかわかりません。そうこうしているうちに認知症(意思能力の減退)になったら、原則遺言書は書けなくなります。病気にでもなったら、病気回復が優先で遺言書は後回しになるでしょう。年齢とともに、気力も失せて面倒になってきます。
「遺言書は元気なときこそ」書けるのです。

母親の相続こそ、遺言が必要となります
母親の相続で、多額な財産を相続していることがよくあります。そして母親の相続の時には、父親がもう亡くなっているケースが多く相続人間(子供さんの間)で争いが起こりがちです。また、母親は長寿です。そのため「介護を受ける期間」も長くなり、誰が「介護をした、しなかった」・「介護の手間・負担」などが、争いの元になります。父親の相続の時は、遺言書などにより、子供間の分け方で違いがあり、財産が少なくても我慢させられた方の子供がいます。しかし、母親の場合は、「最後の相続のチャンス」なので、前回財産をもらえなかった方は、今回は最後なので挽回しようと考えます。

遺言書は、出来るかぎり早く書くことをお勧めします
遺言書を書いてしまうと、もう自分が死んでしまうような気がする。しかし、遺言を「そのうちに」書くと思っている人は、結局最後まで書けないことが多いようです。公正証書で遺言を書く場合に、公証役場に行きますが、公証役場には「書きかけの遺言」が沢山あるとのことです。時間を掛けて書いているうちに、突然病気になり、途中で書けなくなってしまう、完成しないうちに亡くなるという例が少なくないようです。遺言は、いつでも書けるわけではありません。元気な時で、気力が充実している時でないと、良い遺言は書けません。遺言を本当に書きたいと思ったときには、書けないことも多いのです。認知症(意思能力の減退)になったら、もう遺言は書けないと思ってください。遺言を書く人は、今までの人生において、相続等で「大変な苦い思い」をした人が多いです。遺言がないと、どんな大変な結果になるのかを身をもって知っています。遺言を書かない人は、それを知りません。それで気楽に考えています。遺言を書いておいたほうが良いかも?と思った時が吉日、まだ元気な時こそがその時なのです。とにかく元気なうちに、遺言を出来るだけ早く書くことです。後で状況が変わったら直すこともできます。

◆遺言は愛する家族のために「自分の思い」を確実な形で、伝えましょう。

当事務所の特色
原則は公正証書で作成します。自筆で書くことは余計な数々のトラブルを発生する原因になります。また後の手間、問題の多さなどを考えると、無責任に勧められません。公正証書は相続後のトラブルをほぼ回避でき、手続きのわずらわしさも少ないです。家庭裁判所の裁判官は、「自筆遺言は役に立たない」とはっきり(内々にですが)言っています。また、「全財産を妻に渡す」・「兄弟2人で、財産を2分の1ずつ分ける」と言うような遺言でしたら、わざわざ専門家を頼む意味がありません。ただ、気を付つけないといけないのは単純な文章の遺言を書くと、相続人間で、不平・不満につながり、争いの火種を残します。 遺言を最初に見つけた人に気に入らないことが書いてあれば、捨てられることもあります。相続時の状況(相続人の経済状況等)により、相続人は変わります。

当事務所では「トラブルになりそうなこと」「抱えている問題点」について十分なヒヤリングをさせて頂き、遺言を練り上げます。
①トラブルの防止
複数で共有不動産を、「売る・売らない」でもめる
②過去の経緯、人間関係
父の相続では、損をしたので、母の相続で多くほしい   めったに顔を見せないのに、介護をしたのは私なのに、
③過去の贈与
〇〇は親から資金援助受けている。(得をしている)、大学へ行ったのは〇〇だけ、
④財産の状況(不動産、預貯金、有価証券、保険等)
長男が遺産(自宅)だけでなく、保険金も持っていった
⑤希望や思いを伝える
自分はどのような思いを子供に伝えたいのか?このような遺言を書いた理由は何か?

公正証書は、証拠力が高く、紛失、破棄防止対策が非常に優れています。
(公証役場では細かいアドバイス・検討を行わない傾向にあります。)

◆戸籍・住民票・登記事項証明書・その他必要書類(路線価図等)の収集
◆証人2名の確保
◆無駄で高額な延命治療を必要としない「尊厳死の宣言書」の作成
◆今後のことを考えた「任意後見契約」「委任契約」の作成 
◆よろしければ、保険、財産の整理法についてもうかがいます
◆公証役場とのすべての打ち合せをおこないます

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