財産評価早わかり

①土地・建物の評価について

土地は、路線価のあるところは、毎年1月1日現在の更地1㎡当たりで示される路線価に基づいて評価し、路線価のないところは固定資産評価額に地域ごとに定められた倍率を乗じて求めます。建物は固定資産税評価額で評価します。
※路線価・倍率:毎年改定、  固定資産税評価額:原則3年に1回
※土地の形状により奥行き価格・補正率が変わります。
注意:遺産分割協議時の不動産価格の評価は、実勢価格(売買価格)にて、行います。

②貸地は更地に比べ評価が下がります

ア)貸地の評価方法
 (更地の評価額)ー(借地権価額)=評価額
  ※借地権価額=更地の評価額×借地権割合(90%~30%)財産評価基準書
イ)貸家の評価方法
 固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)=評価額
 ※借家権割合=30%
ウ)貸家建付の評価方法
 更地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=評価額
 ※200㎡までの貸付用の土地は減額特例あり

③小規模宅地の限度面積要件の緩和

相続、遺贈によって取得した宅地のうち、事業用又は住居用の宅地については一定の面積まで評価額が減額される特例です。
※相続税の申告期限まで事業又は住居を継続することが条件となります。
住居用:330㎡まで  事業用:400㎡まで  完全併用:730㎡まで
※贈与の場合はこの特例はありません。
減額割合:事業用、住居用=80%  不動産貸付=50%

④二世帯住宅の適用範囲の緩和

二世帯住宅の場合、居住スペースがつながっていることが要件とされていましたが、つながっていない場合でも小規模宅地等の特例の適用を受けられます。
※区分所有登記された建物の場合は被相続人居住用部分に対応する敷地だけが対象です。

⑤取引相場のない株式の評価について

ア)規模の判定
・従業員数・総資産価額(帳簿価額)・取引金額の3つを基にします。
※総資産価額=直前期末  取引金額=直前期末以前1年間
イ)評価の仕方
  ◆大会社:類似業種比準価額、純資産価額いずれか低い方
  ◆中会社の大:(類似業種比準価額×0,90)+(純資産価額×0,10)
  ◆中会社の中:(類似業種比準価額×0,75)+(純資産価額×0,25)
  ◆中会社の小:(類似業種比準価額×0,60)+(純資産価額×0,40)
  ◆小会社:(類似業種比準価額×0,50)+(純資産価額×0,50)
        純資産価額のいずれか低い方

☆非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予と免除制度について

※非上場会社の代表者であった者(先代経営者)が、後継者にその会社の株式を贈与した場合、後継者にかかる贈与税の100%が納税猶予されます。(発行議決権株式の2/3まで)
注)対象となる会社、贈与者、受贈者、事業継続要件、猶予税額の免除等がありますので、ご注意ください。
 
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